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失業保険特例延長給付についてです。

失業保険特例延長給付についてです。令和2年2月末に退職しました。妊娠していたこともありコロナが怖かったのと、体調が良くなく自己都合で退職しました。 9月に出産し、子供を預ける準備ができ次第、求職活動を行いたいと思っているのですが、ハローワークに問い合わせしたところ、給付期間は90日とハローワークより案内がありました。 ネットにて緊急事態宣言前の退職者は理由問わず失業保険特例延長給付の対象と記載されている記事をみました。 私のような場合は給付期間90日プラス60日にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の特例延長給付についての情報が取りづらくて不安ですよね。 私も去年、失業保険を受給していました。 特例延長給付は、コロナ禍での求職活動が長期化することを懸念して設けられた特例です。なので離職日が起算日になります。 質問者さまは、令和2年2月末に退職されているので特例給付の対象になります。 ただ、気になったのが離職日のことです。失業保険の受給期間は、『離職日の翌日から1年間』となっています。 受給資格決定日から1年間ではないのです。 質問者さまがハローワークにいつ問い合わせしたのかわかりませんが、「給付期間90日」の案内があっても、もう受給期間の日数が40日くらいしか残っていないことになります。 ※出産を理由にできる特例などがあるかもしれません。とにかくお早めに受給資格の申請をされたほうが良いと思いました。 お答えになっていれば幸いです。

  • 給付日数延長の件ですね、 ~令和2年4月7日までの離職日の方は、 『離職理由を問わない(全受給者)』となっています。 ただし、もう一つあります。 法施行日(令和2年6月12日)以降に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となります。 6月12日、給付期間中であれば、延長になると思います。 6月12日までに、給付完了であれば、延長処置には該当しないとなります。

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