フオークリフトの特定自主検査を事業者で行う場合は以下の資格が必要とされています。 労働安全衛生規則 (特定自主検査) 第百五十一条の二十四 フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。 2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者 ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者 二 その他厚生労働大臣が定める者 厚生労働大臣が定める研修は、大阪安全衛生教育センターなどで行わなれる 「フォークリフト事業内検査者研修コース」 になります。 https://www.jisha.or.jp/oshec/course/o8800_fork_jigyonai.html
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