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労働保険についてですが、法人の事業所でも、従業員が社長を含め役員のみで

労働保険についてですが、法人の事業所でも、従業員が社長を含め役員のみで労働者が1人もいない場合、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は納付する 必要はないのでしょうか?(労災保険の特別加入はしないものとします) 社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)については、社会保険の適用事業所 となるため、社長を含め全員が加入して納めなければいけないと思いますが。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご認識の通りです。 今までは労働者を使用していたが、退職などによっていなくなった場合は、概算保険料と確定保険料の差額を精算することになります。 詳しくは、労働局に照会してください。

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