もう片方は雇用保険に加入しないところですから、待期期間の7日間さえ働かなければ大丈夫だと思いますよ その他は、受給中にバイトする人と一緒で、1日4時間以上働くとその日の支給はなく、日数が後ろへズレるとかはありますが
もらえません。 理由は、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」受給申請後、 「7日間の待期期間(完全失業状態)」があるので、 副業があり、「雇用契約が継続されている」場合は、 「完全失業状態」ではないので、 「失業給付金」の受給資格を得ることができません。
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