通勤災害には該当しないので、労災保険の給付の対象にはなりません。そればかりか、健康保険の給付の対象にもならない可能性があります。
飲酒してますので、対象外です。
仕事終わりで自宅直帰中の転倒負傷などであれば通勤災害と認められるが、打ち上げを何時間もし、寄った挙げ句の転落負傷には適用されないはず。
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