離職日に最も近い給与締日を起点として、遡った各月のうちの直近6ヵ月が算定の基礎になります。 ただし、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上(11日未満でも、労働時間が80時間以上)であることが条件で、そうでない月はスキップされます。 よって、いずれも11日以上だったのなら、「残り5か月間の勤務形態を週3×フルタイム」と「週5×フルタイム」の1ヵ月が対象です。
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