いえ違いますね(普通に法に従ってという考えでね) 2020年8月1日就職 2021年2月1日10日付与 2022年2月1日11日付与ですね そのうえで、年次有給休暇は付与日から2年で時効ですね だから2021年2月1日付与の10日間の時効消滅は2023年2月1日0時です 2021年2月1日付与のうち1週間消化ということは、日数に換算して7日(1週間連続なら休日がその間に入りませんか)消化してますと、残りは3日ですが、これは2023年1月31日(2/1になると同時に消滅)までに使えばいいものですね 別に2022年2月1日に改めて付与し直しではないですね
ID非公開さん
解決しました!ありがとうございました
最初の有給付与は雇い入れられてから6か月ですが、次からは1年ごとになります。 2021年2月1日の次は2022年2月1日です。