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失業手当、求職活動の実績作りについて。 転勤族の人と結婚して県外に引っ越しすることを機に現在の仕事を退職する予定です…

失業手当、求職活動の実績作りについて。 転勤族の人と結婚して県外に引っ越しすることを機に現在の仕事を退職する予定です。失業手当について調べると受給されるまでに 3ヶ月程かかりその間に求職活動実績を月2回の計8回行わないと給付されないとのことですが 私は辞めてから3ヶ月の間に県外に移るし、 夫になる人が短くて1年に1回くらいの転勤族なので正社員で働くつもりはなく扶養内でバイトするつもりです。 こんな私でも職業相談で計8回も話すことがあるでしょうか、、、 正社員をするつもりで話さないと厳しいでしょいか? そもそもその3ヶ月の間に夫の扶養に入るのは問題ないのでしょうか? 私のような状況の人間は大人しく失業手当は諦めるべきでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    失業手当ではなく雇用保険の基本手当。 給付制限期間は3か月から2か月に変わっています。 また結婚による転居を理由に退職した場合は給付制限期間は付きません(退職から住所の移転まで概ね1か月以内である必要があります) 「正社員で働くつもりはなく扶養内でバイトするつもりです。」 雇用保険に加入する仕事を探すのでなければ基本手当は受給できません。 求職活動は概ね4週間に2回以上が条件です。職業相談だけではなく、求人への応募、(個別相談が可能な)企業説明会への参加等も対象になります。何が数えられるかはハローワークによっても違いますからハローワークの説明を聞いてください。 「そもそもその3ヶ月の間に夫の扶養に入るのは問題ないのでしょうか? 」 給付制限期間がある場合。給付制限期間が終わるまではご主人の社会保険の被扶養者になることは一般的には問題ありません(ごくまれにダメという健康保険組合があります)。 基本手当日額が3612円以上の場合は基本手当の受給が開始してからは受給が終わるまで被扶養者になることはできません。 「私のような状況の人間は大人しく失業手当は諦めるべきでしょうか? 」 雇用保険に加入する条件で1年以上勤務できる(ご主人の転勤で途中で辞めなければならない可能性があるとしても)勤務先を探すつもりがあれば、基本手当の対象です。

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