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退職後の手続きについて 3月末で退職したのですが、 まだ離職票や健康保険資格喪失証明書が届いていません。 …

退職後の手続きについて 3月末で退職したのですが、 まだ離職票や健康保険資格喪失証明書が届いていません。 次の就職はまだ決まっていません。調べたところ、退職後14日以内に健康保険や年金の切り替え手続き が必要とのことですが、 14日以内に書類が届かない場合はどのようにしたらよいでしょか?

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    郵送の期間などを含めれば14日で届いたらけっこう迅速なほうです。 たぶん間に合わない場合がほとんどです。 1ヶ月後になってもなんの問題もありません。 健康保険は、退職日の翌日が資格喪失日となります。 そこから無保険の状態になりますが、このような保険の空白は1日たりとも許されません。 質問者様が5月1日に役所で国保の加入手続きをした場合、届け出日は5月1日でも加入日は前の社会保険保険の資格喪失日までさかのぼります。 なぜなら空白が許されないからで、4月の保険料も請求されることになります。 4月は国保に入っていないのに払わなければならないのか?ということですが、たとえばこういうことが実際にできます。 質問者様は今無保険の状態なので、今日医療機関にかかったら保険証がないので10割全額の医療費を支払わなければなりません。 でも後日国保の保険証を受け取ったら加入日は4月1日となるので、今日も保険に入っていたことになります。 なので、保険証を持ってその医療機関に行けば支払った医療費の7割は現金で戻してもらえるのです。 ハローワークも同様に、離職票が届いてからでないと失業保険の手続きができないので、遅れてもだいじょうぶです。 失業給付の申請は退職の翌日から1年間受け付けてくれます。 ただし、遅れたら遅れるだけで受給開始が遅れるので、4月20日になっても届かなかったら会社に催促しましょう。 催促しにくければハローワークに言えば、ハローワークから会社に指導してもらえます。 多くの会社が勘違いしてるのは離職票には最後の給与額まで書かなければならないので、最後の給与が確定しないと離職票がつくれないと思っているところです。 なので、3月末退職で3月分給与が4月に支給される場合、4月支払いの給与計算を終えて明細と一緒に送るものと考えてる会社が非常に多いです。 最後の給与は記載されていなくてもハローワークが会社に問い合わせてその金額を記入するので、書けなくても迅速に送ることが正しいのですが。。 おそらく雇用保険被保険者証、離職票、源泉もそのときいっしょにくるのではないでしょうか? 質問者さまにとっての遅れているデメリットは、「失業保険の受給開始がどんどん遅れること」と「それまで医療機関にかかった場合、後で返金はしてもらえるものの、とりあえずは10割の医療費を支払わなければならない」ことの2点です。 14日を過ぎたら受け付けてもらえなくなる、ということはありませんので、そこはご安心ください。

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