教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

民法551条1項(贈与者の引渡義務等)について教えてください。 管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問2について

民法551条1項(贈与者の引渡義務等)について教えてください。 管理業務主任者 過去問解説 令和元年 問2について【問 2】 Aは、自己の所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 贈与契約は無償契約であるが、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合には、Aは担保責任を負う。 2 AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。 3 AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。 4 AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。 上記の問題において e-govでは https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220401_430AC0000000059&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。 宅建通信学院では http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/R01/R01-02.html 1 誤り。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。したがって、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、原則として、Aは担保責任を負わない。 とし、過去問.com - 資格試験の過去問では https://kakomonn.com/kanrigyoumu/questions/50782 1:誤りです。 贈与契約は無償契約です。 上記部分は正しいですが、以降の文言に誤りがあります。 贈与者Aが瑕疵の事実を知っていた場合は、瑕疵担保責任が生じます。 としています。 どちらも1番を誤りとしているのは変わりありませんが、 「Aは担保責任を負わない。」と「贈与者Aが瑕疵の事実を知っていた場合は、瑕疵担保責任が生じます。」とではスタンスが真逆です。 知恵袋で以下の質問を見つけました。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12247822972#:~:text=%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC551%E6%9D%A11%E9%A0%85,%E7%89%A9%E5%8F%88%E3%81%AF%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%82%92%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E5%BC%95%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%80%81%E5%8F%88%E3%81%AF%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%B4%84%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82 はっきり言って言い方が難しすぎてよくわかりません。 「贈与者Aが瑕疵の事実を知っていた場合は、瑕疵担保責任が生じます。」が 合っているような気がしますが、解釈の仕方とともに教えてくれる方お願いします。

続きを読む

119閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、無償契約には契約不適合責任は適用されません。 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。 約束した時の状態で渡せばいいということです。 使用貸借でも準用されていて、約束した時の状態で貸せばいいということです。贈与したり、使用貸借する関係であれば、賃貸借による善管注意義務や有償契約の契約不適合責任を問題にするのはおかしいということです。 ただ、推定するとあるので、債務不履行責任となる場合も可能性としてはゼロではないことになります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

管理業務主任者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

マンション管理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる