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退職願は出した後でも取り下げができる。ただし、取り下げができるのは出した本人から申し出た場合に限る。受理した方が勝手に取り下げすることはできない。 退職届は出して受理されると取り下げできない。 だったと思います。 退職願より退職届の方が効力が強いです。
無期雇用という前提で、断らなければ『』は書面限定、「」口頭も込み。 ・それぞれの役割は 「退職願」→「辞めたいのですがどうでしょう」という申込みを伝えるもの 「退職届」→「辞めます」という一方的に意志を伝えるもの です。使用者がする「退職勧奨」「解雇」とパラレルになります。一方は願い申出て相手がハイいいえで解約が成立不成立が決まる、他方は一方的通告。 どちらの書面でも日付を添えてもいいが、日付必須でない。ない場合申し入れ後2週間という民法の規定が適用される。 どちらの申出も口頭で可。書面は必須でない。相手の受理が必要なのは「退職願」。「退職届」は相手に伝われば、成立。 (おまけ)結局書面限定の『』を使う場面はなかった。
退職願や退職届は法律で決められたものではないのでまず退職願を出せと言う会社もありますね。一般的には退職願か退職届どちらかでいいと思います。砕けた言い方すれば、退職願は「退職したいよ、どうでしょう」。退職届は「退職する。異論は認めない」。こんな感じ。ぶっちゃけ口頭だけでも退職は出来ますけどね、トラブルのもとになるので書面で提出するのが一般的。 因みに ・「〇月〇日をもって辞めさせていただきます」と直属の上司に伝える時に 退職願でも退職届でも構わない。 期日を決めて辞める意思表示をしているので退職届です。 ・退職願は提出しなくても構わないが退職届の提出は必須。 法律的な決まり事ではないので会社の就業規則を確認してください。 ・退職には退職届の受理が必要。 退職は意思表示だけで可能。会社側が受理するしないの選択肢はありません。
そもそも法律上は退職にあたって退職届も退職願といった書類の提出は必須ではありません。口頭の申し出と了承でも退職は成立します。 ただし口頭だと言った言わないや退職理由等で後から揉める可能性があるので、会社の規定として何らかの書面で提出するよう定めてあるケースがほとんどかと思います。 一般的解釈としては質問のイメージで間違ってはいませんが、実際は各企業の規定に則した退職の申し出の方法となるでしょう。
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