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履歴書に嘘を書いて即日解雇になりました 色々転職をしてるので不利になると思い書いたらバレてクビです 採用から3日です…

履歴書に嘘を書いて即日解雇になりました 色々転職をしてるので不利になると思い書いたらバレてクビです 採用から3日です。試用期間はありません 解雇予告手当金は出ますか?

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3人がこの質問に共感しました

回答(8件)

  • ベストアンサー

    試用期間がなければ、解雇予告手当を支給する必要がありますが、通常支給しません。 口頭で試用期間ありと伝えていると言えばOKですから。 経歴詐称は、詐称をしていなければ、採用していいなかったという理由で通常通ります。 監督署に行けば解雇予告手当の不支給ということで行政指導はしてくれます。 ただし、会社が支払うかどうかはなんとも言えません。 仮に裁判に訴えた場合、解雇予告の除外認定の対象となるほどの詐称であれば、支払命令が出ないものと考えられます。 労基法違反ではあるが、民事的に支払う必要がない可能性があるかなと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 解雇予告手当金は出ないと思います。 ちなみに自分も色々転職していますが履歴書には有りのままを書いていますよ。 ただし一番古い職歴は省略していますが(全部書くと欄が足りないのでw) 職歴だけで採用・不採用を決めるような会社はこちらから願い下げです。 そんな人を見る目の無い会社に行かなくて済んだと思えば全然悔しくありません。 次回からは履歴書に嘘は書かないでくださいね。

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    5人が参考になると回答しました

  • 試用期間がないのなら3日で解雇でも、労働基準法20条の解雇予告手当は出ます ただ会社が除外認定申請をした場合、役所がどう判断するかは微妙です なお、経歴詐称を理由とした解雇の民事上の効力は 詐称によって具体的にどういう実害が出たかによって分かれています。簡単に言えば、詐称があっても普通に業務をこなしていたのなら、解雇は無効となりますし、運転士の募集なのに免許がないのに有ると書いてたら、解雇は有効です ですので、民事で解雇無効となる案件であるならば、労基署が払わなくて良いと判断するとは思えません。労基法は刑事罰もある、いわば刑法ですし、単に1か月分を払えというに留まるだけなのですから (逆に、民事で解雇有効でも、労基署が払えという事はよくある事です) ところでどんな嘘を書いたのか知りませんが、なんでバレたんです? 前の会社に問い合わせが行ったのでしょうか?昔は身元調査は採用迄に十分できるはずなのに、怠っておいて、採用後行いバレたとしても、会社の落ち度であるとして、解雇を無効とする考え方もありました。今は個人情報保護法とか、名誉毀損等という考え方から、調査自体を違法行為とみる動きもあります。ただ3日して調査されるって事は、3日で化けの皮が剥がれるほど、酷い勤務状態だったのかな?

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    5人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 逆に詐称で訴えられないだけましだと思え。ばかもの。

    3人が参考になると回答しました

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