教えて!しごとの先生
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退職後の有給消化について。 宜しくお願いします。 10年間働きましたが、10月上旬に退職する旨を上長に伝えた者です。

退職後の有給消化について。 宜しくお願いします。 10年間働きましたが、10月上旬に退職する旨を上長に伝えた者です。上長の了承は得たのですが、退職願を出そうと退職日について相談すると、退職日を11月末にしてくれと言われました。 それでは有給が40日以上も余ってしまいますが、上長からは「11月末までについては、引き継ぎ以外では週2,3で有給取得してくれ。12月は賞与もあるからそこまではさすがに私は上に報告できない」とのことでした。 上長の言う通りにすると、11月末時点では有給が20日弱は余ります。退職願に11月末退職とすると、有給消化は時効になるため、恐らく余った分は泣いてくれということだと思います。 上長の気持ちも分かりますし、5,6日程度なら何も言うつもりはありませんでした。 強引に退職願を12末にした場合について、多いですが4つ質問させて下さい。 ①会社は12月を出勤したみなし、12月分の給与はもらえるでしょうか。※就業規則上ではもらえます ②12月賞与なのですが、問題なくもらえるでしょうか。減額は覚悟しています。また、12月の有給消化中に賞与の支払日が重なります。※就業規則上では特に記載はありませんでした。 ③上長と争いになった場合、穏便にどう反論するのが得策でしょうか。 ④やはり退職願を11末にすると、その後の給与は発生しませんか。 どうかご教示下さい。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前提として、退職日は会社側で決めるものでは無く労働者側で決めるものです。最低ラインは「2週間前」という決まりはありますが。 ですので11月にするのか12月にするのかを決めるのは貴方です。 その上で ①貰えます。12月は有給扱いになると思うのですが有給には給与が発生するので ②賞与の支払いは正直会社がどうしてくるか、貴方が訴えを起こすかどうか、等で変わってくる問題です。貰えるかどうか?で言えば貰えるのが普通です。それは貴方が働いていた期間の利益の分配という意味合いもあるので、それをカットする事は出来ないからです。ただモチベーションアップ等の意味合いも含まれるので、退職者のモチベアップはしなくても良いという理由付けもあるのでそういう部分でのカットは有り得ます。 ③争いもなにも、決めるのは労働者です。 例えばこれが「法律で2週間前だから2週間後に辞めます」みたいなギリギリのケースだと損害賠償等もあり得ますが、逆に貴方の場合ですと貴方に対し泣きを見ろという貴方の不利益を会社が求めているという事なのでそれを飲む必要はありません。 強いて言えば「11月退職でも良いですが、その分いくら上乗せされるのか?」の交渉だと思います。有給20日分の買い取りであったり、賞与をいくら上乗せするのか等。 ④発生しません

  • ①12月末退職であれば12月の給料はもらえます。 ②賞与支給の基準は会社の判断次第です。 ③そもそも「退職願」を書くので折衝が起きています。 退職したいとお伺いを立てるのが「退職願」、 退職する申請は「退職届」です。 退職届を提出してください。 ④11月末で退職すれば当然その後の給与は発生しません。

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