昔働いてた会社で解雇されたんですが昔働いていた会社で、私があまりに社

会人として 未熟だった事が原因で解雇されました。 犯罪ではないですが、結果的に会社に 損失(信用失墜)を与えるレベルの事をやってしまったのが原因です。 私自身は懲戒解雇だとずっと思っていたんですが、 最近友人から懲戒解雇の場合は労働監督所?から 解雇の乱用防止かなにかで本人に事実確認の連絡が 行くはずだと聞きました。 私が解雇された時、その様な連絡は無かったのですが 当時の資料も何も残っていません。 友人の言っていた事実確認の連絡は本当にあるのでしょうか? また、当時の解雇の種類が何であったかを、 今改めて確認する事は出来るのでしょうか? 当時の離職票等の資料も残っていないので どうやって確認したら良いかが分かりません。 ちなみに解雇されたのは約7年前です。

補足

コメントありがとうございます。 ちなみにどうでも良くないので質問させて頂きました。 日記のアドバイスありがとうございます。 引き続き、回答お待ちしています

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >解雇の乱用防止かなにかで本人に事実確認の連絡が 行くはずだと聞きました。 そんなものはありません。 解雇権の濫用というのは、民事の問題であって監督署には関係のない話です。 懲戒解雇が妥当とかも監督署には関係のない話です。 全て会社と労働者との民事的な問題で行政が介入することではありません。 友人が言っているのは、法20条但書の除外認定のことでしょう。 横領等で懲戒解雇とし、会社が解雇予告の除外認定の申請をした場合はその事実を確認するために、本人に確認をします。 本人が同意をすれば、1週間くらいで認定されるというシステムです。

  • そんな前のこと・・・・別にどうだっていいじゃん? 改めて確認する時間がもったいないよ。 今日から日記をつけて、日々に出会った人、話した内容、賛同した者 拒否した者を全部書いてください。 少なくとも、今日からの記録は残るんだから、今後はそれを参考に。。。。

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