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退職届について 個人経営の会社で2ヵ月の試用期間を経て正社員になりました。その後、会社の業務内容、社長に不信感を抱き半…

退職届について 個人経営の会社で2ヵ月の試用期間を経て正社員になりました。その後、会社の業務内容、社長に不信感を抱き半年で会社を退職。試用期間から正社員になる時に司法書士・社労士を間にはさんで雇用契約を結んだ訳でもありませんでした。会社から雇用に関する書面は一切なにもありません。 勤務最終日に簡単で良いので退職届を書いて欲しいと言われました。 そもそも「明日から正社員」という口頭採用で書面の締結を結んでいないのですが、退職届を書かなくてはいけないのでしょうか。 退職届を郵送で送らない限り、離職証明書も送ってもらえないようです。 離職証明書を送ってもらえないというのは企業側としつ有りな行為ですか? 上記の事を労働基準監督署へ伝えた場合、何か良い方を教えていただけたりするのでしょうか。 詳しい方、教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    個人経営であっても、使用者(事業主)は所定の労働条件を記載した書面を労働者に交付する義務がありますが(労働基準法第15条)、労働者が退職時に退職届を提出する義務はないです。 また、退職届の有無に関わらず、事業主は離職日の翌々日から10日以内に雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出する義務があります。(雇用保険法施行規則第7条)

  • 法人は離職票をハローワークに提出するのに離職理由の確認できる書類のコピーが必要です。 会社都合の場合は解雇通知書を用意していても見ないけど自己都合の場合の退職届は見ますので退職届がなければ離職票の提出が出来ないのです。

  • 離職票はハローワーク管轄ですから、相談はハローワークになります。 労働契約は諾成契約ですから口頭でも有効です。 退職は労働契約の解除で同じく口頭でも有効です。 会社が離職票を出さない理由が何か不明ですが、まだ退職していないというのであれば、在籍していますから出勤しても良いですし書面で退職通知しても良いです。 会社が退職を確認しているなら離職票を要求すれば離職票の発行義務があります。 発行されなければハローワークに相談して発行してもらいましょう。

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