解決済み
定年退職後の失業手当について定年退職者には、一般的な自己都合退職者に適用される2か月間の給付制限期間はありません。 定年退職者は7日間の待期期間経過後、原則、28日間ごとの失業認定日に失業保険を受給できます。と書いていました。 質問ですが、定年退職後所定期間分の手当を受給したあと、再就職して雇用保険に一年以上加入した場合、再度失業保険の受給条件を満たすと思います。 再び退職した場合、待期期間経過後すぐに受給出来るのでしょうか? それとも、2か月間の給付制限期間が発生しますか?
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「定年退職者は7日間の待期期間経過後、原則、28日間ごとの失業認定日に失業保険を受給できます」 合っています。これは正しい情報。 その次の質問事項ですが、再就職後の再退職時の年齢が65歳になっていない場合、退職理由によって違ってきます。 待期期間経過後すぐに受給出来る場合 ↓ いわゆる「会社都合退職」の場合です。 2か月間の給付制限期間が発生する場合 ↓ 完全な自己都合退職の場合です。 早い話、定年前に辞める場合と同じ取り扱い方法なのです。 一方で65歳を過ぎてからの再退職の場合、それまでの失業のお手当ではなく「高年齢求職者給付金」という名目の給付がなされますが、この場合も定年が適用されての退職だったり、あるいは会社都合理由の退職の場合なら2ヶ月の給付制限は適用されませんが、自発的に辞める「自己都合退職」の場合には、2ヶ月の給付制限が適用されます… https://financial-field.com/oldage/entry-130463
質問者さまがお書きになっているとおり、給付制限の有無は自己都合か会社都合であるかによって決まります。 60歳で退職したとしても、その理由が定年退職ではない場合は会社都合ではなく自己都合なので給付制限期間があります。 同じように定年退職後に就職した会社を退職する場合の理由が定年である場合は給付制限はありません。(60歳定年の会社を定年退職し、65歳定年の会社に勤め65歳で定年退職した場合など) 給付制限がないのは定年退職による特例ではなく、自己都合ではなく会社都合だからです。定年退職が会社都合の要件になっているから給付制限がないだけです。 従って定年後に就職した会社の退職理由が会社都合であるかどうかだけが問題です。
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