解決済み
失業保険の給付制限期間無しで受け取る事由について、 「退職日より過去6カ月のうち、残業が45時間を超えた月が連続3カ月以上続いていた場合」にも認定されると見たのですが、その場合は、離職票ー2の離職理由で、 5-(1) ①労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)が あったと労働者が判断したため にチェックを付記し、具体的事情記載欄に「時間外労働」の旨を記述すれば良いですか? また、事業主用の具体的事情記載欄では「一身上の都合」となっているのですが、事業主・離職者の主張が異なっていても認定に際して問題はありませんか?
質問の条件は、下記サイトで示されたものです。 https://www.oshima-sr.com/2022/06/27/6823/ 上記の内容が成立する場合、自己都合の退職であっても、取扱上「会社都合の退職」と見做されるのならば、失業手当の受給期間等も「会社都合の退職」時のものが適用されるのでしょうか。
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 離職理由の欄は事業主が書く欄であり、本人が書いてはいけません。離職票(離職証明書)自体が無効になる可能性があります。 事業主が書いた理由に異議があれば、ハローワークで口頭で主張して下さい。タイムカードの写しや給与明細などの証拠となるものを持参のこと。もしなければハローワークは会社に確認し、会社が否定した場合は認められないことがあります。
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