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非正規職員、月給制短時間勤務(8:30〜15:30)で働いています。土日祝休みですが、今週の土日は会社イベントで出勤を求…

非正規職員、月給制短時間勤務(8:30〜15:30)で働いています。土日祝休みですが、今週の土日は会社イベントで出勤を求められました。 土曜日は8:30〜17:30まで。日曜日は8:30〜20:00まて。 日曜日は18:00からイベントに出席いただいたりお世話になっている取引先などをお招きしたお疲れ様会をやるのでここまで出席できる?とお願いされました。私自身も飲食すると思うので18:00〜20:00の時間帯は勤務扱いではないかもしれません。 休日出勤した分は平日に振替休日を取るらしいのですが現時点でいつ振替休日を取得するか具体的な日にちは決まっていません。そして私は勤務時間をこえて拘束されますよね?平日2日間振替休日を取得した上で、定時をこえた分は時間外手当として支給してもらえる…と思っているのですが一般的にはこの解釈で合ってますか?

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回答(1件)

  • 振替処理にするなら振替出勤する前に振替休日を確定させる必要があります。原則としてその休日は変更できません。 一般的に会社主催のイベント参加はその運営に従事する場合は労働時間となります。 一般参加者の一人としての参加なら、業務命令による強制参加でない限り労働時間とはなりません。 ※上司からの「大事なイベントだから絶対参加してください」との言葉があっても、「業務命令だ」「残業扱いになる」との言葉がないなら曖昧ですから、必ず残業かどうかの確認が必要です。 時短勤務社員なら、月給から時短分の減給がされているはずです。 イベント参加日が振替扱いなら、振替日分は時短とはならない=減額されないことに注意が必要です。

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