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労働基準局に内部告した者です。 弊社はホテル業しており、タイムカードがありません。 拘束時間(休憩なし)で13時から翌日…

労働基準局に内部告した者です。 弊社はホテル業しており、タイムカードがありません。 拘束時間(休憩なし)で13時から翌日の11時まで勤務しております。 労基が入り、勤務が13時から22時翌朝6時から15時までの勤務にするという是正案を支配人が是正案を労基に提出したのですが、何も変わりません。 むしろタイムカードは無く、 13時から22時まで働いた事にし、8時間休憩したという偽のタイムカードを作成しろとの命令です。 再度労基に言うか迷うのですが、結局労働基準局って言っても改善しないのでしょうか?? また是非勧告を無視した場合事業社は営業停止になる可能性はあると思いますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署は、改善してくれるわけではありません❗ 労働基準監督署は労働基準法、労災や労働安全衛生法に基づき指導や勧告を行うところで逮捕権もあります。 しかし最終的には労使の問題であり労使関係は民事になりますから警察と同じで民事不介入の原則があります。 つまりいくら監督署が指導や勧告をしても労働者側が使用者に対して要求なりして話し合いをして労使協定を結ぶなり労働組合をつくるなどしない意味はありません❗ 是正勧告ぐらいでは営業停止になりません❗ だからこそ労働組合法があり労働組合をつくる強い権利があるのです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 嫌なら会社辞めて下さいね

  • 労働基準局ではなく労働基準監督署ですね。 是正勧告に対し虚偽の報告をした場合、その多くは書類送検以上の対応をされます。再度所轄労働基準監督署に申し出ましょう。

  • 労基署への報告内容をご存じなら、証拠を確保して、再度労基署に先の報告と相違する旨、通告ください。虚偽報告には刑事処罰があります。 そうでなくても、偽のタイムカード、労働安全衛生法にさだめた労働時間の客観的把握義務違反で、通告できます。

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