法律の規定では、5/31に在籍していれば、5月分の社保保険料を 6月に支給する給与から控除するのが会社の義務です。 6/25退職なら、6/30に在籍してないので、6月分の社保保険料は 7月に支給する給与からは控除しません。 6月に入社し、6月に退職したなら、同月得喪に該当するので、 1ヶ月分の健康保険料と厚生年金保険料を控除します。 会社も同額負担なので、迷惑なことですが、法律の規定なので 仕方がありません。 なお、6月分の国民年金保険料を納めれば、厚生年金保険料は 会社経由で返金されますから、6月分の国民年金保険料を納めたら 3ヶ月後くらいに会社に忘れずに連絡することが大事です。
社会保険料のうち 雇用保険料は 引かれます。 健康保険料、厚生年金保険料は 7月に支給された給与からは 引かれないのが正解 まず いくら引かれたか 総支給額の 0.6%程度だと 雇用保険料 それは問題なし
何日締めで何日に支払われてますか? 辞めた日の翌日が資格喪失日となり、その日の月分は保険料は支払わなくていいんです。 でも、会社によっては、翌月に給与から徴収するところがあります。 今回6月の給与から引かれたのが5月分ということなら、そのままでいいのですが。 何月分ですか?ってきくぐらいはいいと思います。 入社したときの給与明細をお持ちでしたら、入った月分がいつからひかれているか確認できると思うので、会社にきかなくてもいいかなっては思います。
もしかすると、引かれていたのは5月分の保険料かもしれません。 ご認識の通り、6月分の保険料は発生しません。
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