教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

前職の雇用保険抜けてなくてうちの会社で雇用保険かけられない場合どうしたらいいのでしょうか?

前職の雇用保険抜けてなくてうちの会社で雇用保険かけられない場合どうしたらいいのでしょうか?10日間出勤して翌日来なくなったので心配して何度か電話をしましたが出ず、数分後に会社のメールへ退職する(notしたい)の連絡がありました。 年金事務所他はその日のうちに手続きをしましたが1日でも働いているため雇用保険の加入が必要です。 ハローワークから「前職抜けていないから本人と確認して」と言われました。 電話しても出ないためメールでそのことを伝えると「私が何かする必要はないとハローワークから言われたので二度と連絡してこないでください」という返信が届きました。 私も頭にきて「こちらはハローワークから説明受けた対応をしているので、会社の指示に従ってください。それともあなた自身が対応を放棄するということですか」と返しましたが、それから一週間音沙汰がないです。 会社としては1日でも雇用しているので、雇用保険の加入手続きはしなければならないのですが、本人と連絡取れないため、どのように対処すればいいのでしょうか? ちなみに面接で確認しましたが、うちで雇用する前3年は働いていないことになっています。 3年も存在しない従業員の雇用保険料払う会社ある…?

続きを読む

2,429閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「3年も存在しない従業員の雇用保険料払う会社ある…?」 多分、手続きを忘れているのではないでしょうか。ご承知のように雇用保険料は個人個人の分を納めるわけでは無いので気づいていない可能性があります。 また面接で嘘を言っている可能性もあります(こちらの方があり得る)。 いづれにしても、あなたあるいはあなたの会社が悪いわけではないですからこれ以上何もする必要はないと思います。雇用保険は本人が他社で加入する選択をすればあなたの会社で加入手続きする必要はありません。 なんかの機会に加入手続きしていないことを指摘された場合は、事情を説明すればよいと思いますよ。やり取りの経緯を記録しておけば十分と思います。 「私も頭にきて」 そもそも雇用契約は一方的に破棄はできません。労働者側が辞める場合は2週間以上前に申出なければなりません。即日退職はできないのです。 このような輩に我慢できないのであれば「退職する」というメールが来ても認めないと返事して、懲戒解雇すれば良いと思います。懲戒解雇するためには勤務状況不良の場合は懲戒解雇するという規定を就業規則に入れ込む必要があります。 なお 試用期間14日以内であれば解雇予告なしで解雇可能 試用期間でない場合あるいは14日超経っている場合→2週間以上の無断欠勤があり出勤督促しても応じない場合は、労基署に解雇予告の除外認定を申請し、解雇予告なしで解雇可能

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる