まず就業規則に解雇規定がありますでしょうか? 10名未満の企業には就業規則の義務はありませんが、解雇などの場合はその条件が労働者に明示されている必要があるので、ないと違法とされる場合が多いです。 ある場合はその規則に照らして、なければ合理的な内容(当人を狙い撃ちする内容は不可)で就業規則を作成して、対応するようにしましょう。
従業員が少なく、頻繁に休まれることで業務に著しい障害がでるなら解雇も可能でしょう。しかしそれを証明することが難しいと思われます。 先ずは退職勧奨から行ってみては如何でしょう。退職勧奨は合法です。 従業員は断る権利がありますから退職となるとは限りません。しかしその方にとってもこのまま働くのは利益にならない気がします。 昇給できない、これが疾患の原因なら会社の責任とはならないでしょうね。
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