退職後の傷病手当金支給に関する質問です。 被保険者期間が1年以上ある場合は、退職後も手続きをして、受給するとのこと…

退職後の傷病手当金支給に関する質問です。 被保険者期間が1年以上ある場合は、退職後も手続きをして、受給するとのことですがこの場合の「被保険者期間」とは、休職期間(傷病手当金受給中・雇用保険に加入)も含まれるのでしょうか? (例) 2020/1〜2020/8月は通常勤務 2020/9〜2021/1月まで休職 2021/2月に退職 どうぞよろしくお願いします。 【備考】下記はHP引用です 「被保険者期間」の算定方法が変わります この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、 以下のように変わります。 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 「賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算」というのは雇用保険の「被保険者期間」なので関係ありません。健康保険でいう「被保険者期間」とは、歴月のことです。月末時点で健康保険の被保険者である場合は、被保険者期間1ヶ月とカウントします。 そして、傷病手当金の継続給付の要件は「被保険者期間」ではありません。退職日の時点で引き続き1年以上健康保険の被保険者であったことです。 例えば、退職日が2021年2月20日であれば、2020年2月21日から2021年2月20日まで1日の切れ目もなく健康保険の被保険者であれば、継続給付の要件を満たすことになります。この期間中に休職していたかどうかは関係ありません。

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  • 引用は失業給付では? 2/28退職なら3/1に加入かどうか 入社加入かどうかはわからないです。

  • >休職期間(傷病手当金受給中・雇用保険に加入)も含まれるのでしょうか? 含めます。 しかし、2021.1退職なら、2022.7末で途切れています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html >この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される この文言は、雇用保険の被保険者月数のカウントに ついての改正の文言のはずです。 主が尋ねた、傷病手当金の支給に掛かる文言ではありません。

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