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扶養内パート主婦です。今年3月に時給が上がり週20時間未満に契約変更したので雇用保険の資格を喪失しました。現在同じ職場で…

扶養内パート主婦です。今年3月に時給が上がり週20時間未満に契約変更したので雇用保険の資格を喪失しました。現在同じ職場で働いているのですが、妊娠を機に今年11月末で退職します。この場合、退職後にハローワークに行けば失業手当の受給期間の延長はできるのでしょうか。 離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があるという条件はクリアしています。 ご解答よろしくおねがいします。

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回答(1件)

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    仮に 「令和5年3月1日」が「雇用保険の資格喪失日」であれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給期限は、 「令和6年2月29日」となります。 「令和5年11月30日付」で退職した時点で、 既に「9か月」が経過しているので、 「妊娠による求職活動不可」として「受給期間延長手続き」をしても、 「受給期間延長の解除手続き」をした時点で、 「約3か月」しか「受給期間」が残っていませんので、 この点は注意が必要となります。 なお、 「受給期間延長期間」は「最大:3年」です。

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