年末年始の公休について。

年末年始の公休について。会社は月に8日公休があります。比較的自由なシフト制なのですが、今年12月31日は休みになるのでそこに自分の公休を強制的に割り当てられるのですが、会社都合で休みの場合でもそこに自分の公休を割り当てなければいけませんか?会社都合なので8日以外の公休にはならないですかね? 去年までは31日まで仕事があったので気にしてませんでした。 同じようなことでメンテナンスが入ると休みになるのですが、これも同じく公休をそこに割り当てられます。 一般的にどうなのでしょうか?

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回答(2件)

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    《会社は月に8日公休があります》 とは、労働者がシフト制で1人あたり月に休める日が8日あるという意味でしょうか? それとも会社自体に8日の公休が定められていて、その会社の公休+別にシフト制で追加で休みがとれるという意味でしょうか? 会社自体の公休は会社が自由に決めることができます。 去年は仕事だったとしても今年はその日を公休にするということは問題ありません 。 会社が休みの日であれば労働者が休みになるのは当然で、労働者1人あたり月8日休みと契約であればその1日分に当てはまるのも問題ないかと思います。 メンテナンスの日を会社の公休にするのも同じで問題はないと思います。 労働条件通知書で ○会社の公休とは別で月8日の休みがある ○月8日の休みを労働者が全て自由に日付を決められる といった内容になっていれば31日(又はメンテナンス)の会社の休みとは別で8日分の休みを与えなければ違法になると思います。 元々出勤と決定していた日に、その日は仕事がない等の理由で欠勤となる場合は会社都合での休みになるので、6割の休業補償の対象になります。公休とは全く別のものになります。

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