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退職 有給 12月末で会社を辞めます。 初めて会社を辞めるので退職時の有給の使い方がわからず退職届に退職日のみ書いて提…

退職 有給 12月末で会社を辞めます。 初めて会社を辞めるので退職時の有給の使い方がわからず退職届に退職日のみ書いて提出してしまいました。まだ、有給が19日残っているのですが退職届に書いた退職日以降に、有給を使い退職する事はできるのでしょうか? 12月末まで忙しく有給を取れる日がありません。 損をしないためにはどのした方がいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    既に12月末で退職が決定して いるのであれば、その日まで にできるだけ取得しまくる外 ないです。 >退職届に書いた退職日以降に、有給を >使い退職する事はできるのでしょうか? できません。 上司や人事担当と交渉 するしかないでしょう。

  • 会社を労働者の側から退職する場合、事前に会社側に通知する必要があるかどうかについては、労働基準法では全く定めていませんので、通常は、民法627条の、退職規定が援用されるようです。 これは退職予定の2週間前に会社側に通知すれば、会社側が反対しても退職することができるという規定ですが、強行規定ではなく任意規定と言われ、いきなりやめても法的には有効な退職とされています。 そこであなたの場合、一応民法に従うとして、12月末退職ですから12月の第3週の当初までにに退職を通告すれば有効ということができます。 既にあなたは退職の通知をしているわけですが、民法の定める日数にはまだ余裕がありますから、12月第3週の当初まで(明日にでも)に、これまでの退職予定を撤回し、1月20日退職が可能かどうか会社側の意向を聞くことは可能でしょう。 しかし、1月になって19日間の有給休暇を取ると、その分会社としては給料を出す必要もありますし賞与分の算定の必要も出て来るかもしれません。 また、社会保険が1月分延長になると、その手続きや健康保険と厚生年金の使用主負担などが新たに出てきますので、当初の12月末の撤回と新たな延長はなかなか難しい話かもしれません。 その際は、当初の予定どおり12月末に退職するが、あと19日間は、有給休暇を取りますというのが、一般的ではありませんか?

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