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雇用保険の失業給付について質問します。 1月10日に失業給付の手続きをして1月16日までは待機期間になります。 自己…

雇用保険の失業給付について質問します。 1月10日に失業給付の手続きをして1月16日までは待機期間になります。 自己都合退職なので2ヶ月(3月16日まで)の給付制限があります。給付制限中の1月31日に単発のバイトをします。10時間で時給1,900円なので19,000円の所得になります。 前職の基本日額は5500円程になります。 まだ再就職先を探していますが失業手当を貰う前の給付制限3月16日までには再就職をしたいと思っています。 給付制限中に、この内容の単発のバイトをした事に再就職手当は貰えなくなってしまうのでしょうか? 減額されたりあるのでしょうか? 土日でハローワークが休みの為、詳しい方いましたら教えて頂きたいです。

補足

アルバイトで得た1日分の収入と、失業保険の受給額の合計が前職の標準報酬日額の8割以上ある場合も、支給される失業保険が減額される。 例えば、標準報酬日額が1万円で、失業保険の受給額と当日のアルバイト代の合計が上限の8割(8,000円)を超えた場合は減額対象です。 という記事をみましたが、私の場合も日額5,500円、単発バイト収入19,000円になるので、減額対象になってしまうのでしょうか? バイトするのは1日だけですけど、わかる方いましたら教えて頂けたらありがたいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    給付制限期間とは、「失業のお手当をいただけない期間」のことですから、そのいただけていない期間の単発アルバイトでの“減額”はなされないです。 再就職手当にも影響はなしです。本来の退職先の最後の6ヶ月間の給料で、失業のお手当の単価額が確定しているからです…

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