回答終了
社会保険についての質問です。 去年の12月から3月末まで、社会保険加入の契約(週4日、1日8時間勤務)で現在働いておりますが、今月(2月)から週19.5時間勤務をしております。シフトも2月は全て19.5時間になるように組んでありますが、12月から3月末まで社会保険加入(週4日、1日8時間勤務)での契約で働いているので、例え週20時間未満で勤務したとしても、社会保険料は支払わなければいけないのでしょうか?
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支払わなければなりません。 社会保険は実労働に対して発生しているのではなく、労働契約によって加入の有無が決まります。 逆に週30時間近く勤務させているのに、保険未加入なんてケースもよく聞きます。そういうこともあり、年金機構は定期的に立ち入り調査しています。
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