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失業保険について、就職先が内定したら受け取ることはできないのでしょうか? 自己都合退職の場合です。 正規職員とし…

失業保険について、就職先が内定したら受け取ることはできないのでしょうか? 自己都合退職の場合です。 正規職員として勤務していた仕事を退職して、パートタイムで求職しようと思います。そこで、次の勤め先が決まったら、それが非正規雇用であっても失業手当は受け取ることができないのでしょうか? 例えば、 正規職員を12月末に退職、 退職後2ヶ月間の無給期間にパートが内定したら 、手当を受け取ることは出来ないのでしょうか? また、制度をうまく使える辞め方はありますか? 失業保険について勉強し始めたところで、 制度に関して無知のため、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    自己都合退社の場合の待機期間中に仕事が決まれば受給なく勤務開始日より失業保険はなくなります。もし待機期間をあけて5日後に勤務開始となれば5日間のみ日割りの受給はできます。重要なのは内定決定ではなく、勤務開始日(雇用開始日)です。 もし不正受給をすれば返却しなければならない上に刑事罰をうける可能性もあります。 知人から聞いた昔の話なのでさだかではないですが、不定期な短時間勤務であれば、きちんと申告したうえで失業保険受給しながら少額の収入を得られたケースもあった気が。ただ週1の3時間とかほんとに僅かな就労で、ハロワから会社に勤務実績の確認の電話が入る徹底ぶりだったような。不正受給はやめましょう。 すぐに働けない理由があるわけではないなら、待機期間をまって、6割しかもらえない失業手当てではなく仕事に就いたほうが良いと思います。

  • 雇用保険に加入しない程度の非正規雇用なら、申告が必要で先送りや減額があるけど、申請することは可能です。 失業給付における「就職」ってただ仕事しています、じゃなくて雇用保険に加入しないと就職とはみなさない。

  • 失業給付の申請をして失業認定されてから内定している場合は受け取れますが申請する前に内定している場合は受け取れないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 失業認定を受けて承認されないと手当はもらえません。

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