教えて!しごとの先生
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育休切りに合いそうです。 5月末から育休から復帰する予定でしたが先日急に雇える枠が無いと言われました。

育休切りに合いそうです。 5月末から育休から復帰する予定でしたが先日急に雇える枠が無いと言われました。こちらも急に言われて怒りが収まらないのですが、それに伴い育休の延長をしたいのですが在籍はさせてもらい会社都合の育休の延長という形は可能でしょうか? 子どもを入れる予定だった保育園は自分が戻る予定の職場だったので保活も1から始めなくてはなりません。 とても悔しく、悲しいです。 もしも、何かした方が良いこと、すべきでは無いことなどありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休復帰の時に戻る場所というか仕事を用意するのは会社(保育園)の仕事ですし、育休などを理由に解雇するのは違法です。 上司に言ってダメなら都道府県の労働局に相談されるのをおすすめします。 1歳or1歳半になる月の不承諾通知があれば退職しない限り育休の延長が可能です。 退職と違って育休の延長に本人都合とか会社都合という概念はありません。

  • なぜ、復職枠がなくなったかを考えてみて、それへの対処を適切にすることが、復職後に気持ちよく仕事ができる近道ではないでしょうか。不当解雇だ!訴える!と脅して復職しても関係が崩れたら、過大な業務を押し付けられたりして子どもの体調不良とかでも簡単に帰れなかったりキツイ思いをする可能性が大きいです。 では、なぜ復職枠がなくなったのでしょうか。考えられるのは、貴方の抜けたポストの穴を、有期雇用で誰かを雇ったら、貴方よりもよく気が利いて使えるし能力の高い人だったのかも知れません。であれば、その人よりも自分のほうが仕事ができて組織に貢献できることを訴えかけるのが得策かと思います。「育休中のブランクもあんなことやこんな事を続けていてスキルの維持向上に努めてきて、即戦力として復帰できます!」とか「復帰したら職務に専念して、子供のことでご迷惑をおかけすることもありません!」などとアピールしてみれば、会社も考え直して経験年数が長い貴方を選択する可能性があります。

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  • 相手次第で状況が変わりますので、解雇が確定的と判断できるまでは強硬策は避けた方が良いと思います。 とにかく綺麗ごとを言っても始まりませんので、育休を延長するなり時間を稼いで、貴方が復職する可能性の探るのが良いかもしれません。 ついでに「復職させず解雇すれば不当解雇で労基署に訴えます。」「裁判にも訴えて多額の慰謝料もいただきます。」ということは、それとなく責任者に伝えておくとうまくいくかもしれません。

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