2024.04.01に退職する場合、自己都合退職、かつその前の職を参照しないで求職者給付を受けるには、雇用保険の資格取得日が2023.04.02以前である必要があります。 03.02-04.01 02.02-03.01 と区切った場合に、支払基礎日数が11日以上の月が12以上あれば給付対象です。 過去6か月の賃金がどれかは、給料の締め日によります。 不完全な期間に対する賃金はとりあえず除かれます。 例えば15日締めで末日払いである場合は、すべての賃金が支払基礎日数11日以上を満たすとして、 02.16-03.15の期間に対する3月給与 ・・ 09.16-10.15の期間に対する10月給与 になります。 このケースでは3月給与以降にも、03.16-04.01の期間に対する4月給与もあるわけですが、この期間が11日以上あったとしても、期間として不完全なのでとりあえず対象外です。 とりあえず、というのは、ちゃんとした期間が6月分なければ、部分的に計算に入れられることがあるからです。 2024.03.31退職の場合は、2023.04.01以前の資格取得が必要です。
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