教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険について 去年4月から働き始めて、今年の4月1日で自己都合でやめた場合、過去6ヶ月間の賃金はいつからいつまでの事…

失業保険について 去年4月から働き始めて、今年の4月1日で自己都合でやめた場合、過去6ヶ月間の賃金はいつからいつまでの事になりますか?また、12ヶ月間で1ヶ月の出勤日数が11日以下を下回った事がないので貰えますよね? 今の会社早く辞めたいのですが失業保険を貰いたいです。 ちなみに3月31日に辞めても貰えないですよね? よろしくお願いします

続きを読む

67閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    2024.04.01に退職する場合、自己都合退職、かつその前の職を参照しないで求職者給付を受けるには、雇用保険の資格取得日が2023.04.02以前である必要があります。 03.02-04.01 02.02-03.01 と区切った場合に、支払基礎日数が11日以上の月が12以上あれば給付対象です。 過去6か月の賃金がどれかは、給料の締め日によります。 不完全な期間に対する賃金はとりあえず除かれます。 例えば15日締めで末日払いである場合は、すべての賃金が支払基礎日数11日以上を満たすとして、 02.16-03.15の期間に対する3月給与 ・・ 09.16-10.15の期間に対する10月給与 になります。 このケースでは3月給与以降にも、03.16-04.01の期間に対する4月給与もあるわけですが、この期間が11日以上あったとしても、期間として不完全なのでとりあえず対象外です。 とりあえず、というのは、ちゃんとした期間が6月分なければ、部分的に計算に入れられることがあるからです。 2024.03.31退職の場合は、2023.04.01以前の資格取得が必要です。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる