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会社役員(取締役や代表等)の就業規則違反行為について。

会社役員(取締役や代表等)の就業規則違反行為について。通常就業規則というのは労働者に対してのものであり、役員には関係無いとされているかと思います。ただこれは一般的には労基法等の制限を受けないという事であったりといった事で言われる事が多いとも思っています。 お聞きしたいのは、就業規則で「社員に禁止されている行為」を「役員が行った場合」です。 例えばですが、「社員は勤務時間内は休憩時間含め喫煙を禁止する」とあったとします。この理由が「接客業なので客に対して不快感を与えるから」とします。小さい会社で、役員も社長も接客しているとします。この社長が勤務時間中に喫煙をしていたとして、それは規定上禁止されている行為ではないのか?という事です。 調べると、「実務実態が労働者と変わらない場合には~」とあります。 ただこれも一般的には労働時間等の管理であったり保険等の事を指して言っているものが大半で、そういった懲戒規定に関する事は書かれていません。 例えば社員Aが喫煙をしていたとして、これを会社規定に違反はするけど可愛がっている社員だから口頭注意で済ませたとします。 例えば社員Bが喫煙をしていたとし、懲戒規定通りに始末書を書かせたとします。 同じ労働者同士であれば、就業規定の記載に関わらずAに対し口頭注意で済ませたのであればBに対しても同じ対応をしなければならないというものがあったかと思います。 じゃあ役員Cが喫煙していたとし、役員Cは注意すらなく「役員なんだから社員とは同じじゃないんだよ!」という主張をしたとして、その主張が正しいのかどうか?というような内容です。 ※業種を特定されたくはないのでダミーの話ですが、私のケースでは社員Bと役員Cの関係と近しいものがあります (正確には役員Cがその行為をやっていたから、役員Cと一緒に働いていた私も同じ行為を行っており、それを後日社長に私だけ咎められたのですが、もっと正確に言うとその社長もその行為をしておりそれを私も知っていたという事が過去にありました)

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回答(2件)

  • まず、就業規則は労働者に適用されるもので、役員には役員規定が適用されます。 役員は労働者ではなく使用者になりますので、就業規則は適用されません。 重役出勤と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか? 役員には就業規則は適用されませんので、出勤時間も労働者とは異なります。 年次有給休暇も労働者に与えられるものですので、使用者にはありません。 役員に対しては就業規則に則った処罰はする必要がありません。 うちもそうですけど、役員には休憩外の喫煙を認めています。 ただし、喫煙場所に関しては従業員と同じ場所を指定しています。 喫煙場所は決定理由が防火目的ですので、そこは破るわけにはいかない。 来客者に対しても例外は認めていませんので、喫煙所での喫煙をお願いしています。 経営者としてもポリシーです。 AさんとBさんにも同じ処罰をすべきと言うのも公平性と言う面で理解は出来ますが、そこも経営者としてのポリシーの問題です。 全ての事案に対して同じ罰を与えるのは難しく、情状酌量はしてあげないといけないときもあります。 必要であれば見て見ぬふりをしてあげないといけないときもあります。 経営者の裁量の部分はあります。 ただ、社内の秩序を保つ上で使用者も就業規則に従うべきだとと考える経営者もいます。 そこは経営者の考え方次第ですね。 労働者がどんな経営者の元で働きたいのか? そこも大事かも知れませんね。

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  • 大体のことはご存知のようですので、最後の部分に関してお答えしますと、役員だからというのは、労働者ではないから就業規則を守る必要がないだけで、その他は会社が定めたルールを守る必要があります。会社によっては役員規定を作っている所もあります。 そこに喫煙に関する規定がない(というか普通はない)場合は、本人のモラルに頼る他ないですね。

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