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退職、有給休暇の消化について質問いたしますお詳しい方よろしくお願いします。 退職するにあたり残りの有給休暇を消化した後…

退職、有給休暇の消化について質問いたしますお詳しい方よろしくお願いします。 退職するにあたり残りの有給休暇を消化した後退職する事になりました先日会社に口頭で最終出社日を来月末日、その後、残りの有給休暇を消化した後退職したいと告げました 詳しい内容は後日書面で提出しますと言いました 仕事は毎週日曜日と正月、GW、お盆が休みでした 数日後、会社より「土曜日も休んでくれ」と連絡がありました 理由を聞くと 「そちらが労働基準法に則ってやるならこちらもそうする」 と、言われました 人伝ですが有給休暇をまとめて取る事と退職すること自体が面白くないような事を言っていたようです 会社の言う「労働基準法に則って〜」とはどういう意図があるのでしょうか 退職する身なので少しでも迷惑のかからないよう残り数日の作業を全力で全うするつもりでした お詳しい方色々な可能性を教えていただけませんでしょうかよろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 特に根拠はないかと思われます。 まず土曜日についてですが、雇用契約上は労務提供義務と賃金が支払われる権利を質問者様は持っております。 ここで有休消化を土曜日以外に申請していた場合ですが、そちらは受理されたという事で間違いないでしょうか。 そうであれば土曜日は出勤日となります。 もし有給の時季変更権を行使しての土曜日を休暇とする場合、他の日が出勤となるのでこちらではない理解で進めます。 出勤日である土曜日を一方的に休ませる場合、労働基準法上は使用者都合の休業となり休業手当の支払い義務があります。 もし会社が休業手当と払うから休めと言ってるなら理解できますが、休業手当の支払いなく一方的に休ませることはできません。 「労働基準法に則ってとは労基法26条の休業手当が発生する休業命令という理解でよろしいでしょうか?違うのであれば労働基準法のどのような法律に則った就労拒否か教えてください。」と伝えてみてください。

  • 毎週日曜日と正月、GW、お盆が休みなんですよね 来月末日に最終出社してその後退職まで有休消化ということは そもそも当然土曜も有休で休むことになっているはずです。

  • 土曜日にも有給使って休め、ということでしょうかね。 労働基準法に則って~ なら、何問題ないはずです。 単なる脅しかもしれませんが。 その上で、会社が法律に則った対応をとってなければ、 それはそれで労基に申告しましょう。 そもそも、初めから労基法から外れたことしてたんでしょうね。 わざわざそういうこと言ってくるってことは。

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