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失業保険と雇用保険について質問です。 通算で16年同じ介護の仕事に就き失業保険をもらったことない人間です。 前職は5年…

失業保険と雇用保険について質問です。 通算で16年同じ介護の仕事に就き失業保険をもらったことない人間です。 前職は5年間働いてましたが一身上の都合により新しい職場は3日間で辞めてしまいました。失業手当を受けようと思うのですが雇用保険に加入していた期間が自己都合退社12ヶ月以上なのは前職で 新しい職場の方の事務に聞いたところ既に雇用契約中で辞めた分も保険料1ヶ月分払われることになるそうです。 そうなると失業保険・失業手当の条件は新しいところになってしまうから受給出来ないでしょうか?

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回答(2件)

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    意味不明ですが、雇用保険の基本手当は、離職日以前2年以内に被保険者期間が(前職も)通算して12ヵ月あれば受給資格が得られます。 また、失業保険というものはないです。 それから、雇用保険の保険料は働いた日の分だけ(つまり、入社した月の途中で退職した場合は日割りで)発生します。「保険料1ヶ月分払われることになる」というのは、健康保険の保険料だけです。(ただし、あなたが20歳未満か60歳以上の場合は、厚生年金の保険料も発生します。)

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