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失業手当についての質問です。 昨年の3月末まで5年間勤めた職場を退職し、10月まで扶養に入り、11月から今年の3月…

失業手当についての質問です。 昨年の3月末まで5年間勤めた職場を退職し、10月まで扶養に入り、11月から今年の3月末まで期限付きで勤めた職場を退職しました。現在は就活をしていますが、体調の問題で再就職先が限られてしまうため、再就職ができるかは分からない状況です。 4月から扶養に入るか、一旦失業手当をいただいてから再就職が難しければ扶養に入るか悩んでいます。 失業手当をいただくとして、給付制限期間は扶養に入れるのであればそれが1番ありがたいのですが、主人の職場にその旨相談が必要でしょうか? 主人が同僚から、失業手当をもらう予定なら扶養に入れないと言われた、というような話を聞いたらしく、そのような場合もあるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 知識がほとんどない状態での質問で申し訳ないのですが、 回答していただくにあたって、必要な情報があれば教えていただけると助かります。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ハローワークに基本手当の給付請求をして受理された場合、その日額が3612円以上(障がい者と60歳以上は5000円以上)であれば、受給し終わるまで夫が加入している健康保険の被扶養者にはなれません。 「失業手当をもらう予定」であって、給付請求をするかどうか決めかねている場合(つまり、実際に給付請求をするまでの期間)は別です。

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