教えて!しごとの先生
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退職の代行業者が、流行っていて、この新卒者からも、もう依頼があるみたいです。 ①辞めたい会社に、代行、代弁するとして、…

退職の代行業者が、流行っていて、この新卒者からも、もう依頼があるみたいです。 ①辞めたい会社に、代行、代弁するとして、法令に抵触はしませんか? 弁護士法、行政書士法、社労士法など。②未払い賃金まで、請求、回収してくれる仕事は、無許可でまた、①に触れませんか? ③①、②が大丈夫なら、開業しようと思います。簡単に開業は、やばいでしょうか?

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回答(4件)

  • 退職代行士を取得しよう

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 弁護士資格を持たない民間業者が行う退職代行サービスでは交渉や請求といった業務を行うことができません。 そのため、基本的にできるのは「退職の意思を会社に伝えること」のみです。 弁護士以外の退職業者が会社と交渉などの法律事務を行った場合は「非弁行為」にあたり、違法となりますので止めた方がいいです。

  • 無資格者ができるのは使者程度のことです。それ以上の行為は法令に抵触する可能性がありますから、条文や判例に触れることのない人が手を出すべきではありません。 士業の仕事は登録制です。許認可の区別もついていないようなので、リスクしかありません。 会社はそれなりに資力がありますから、質問者様の過失によって現実に損害が発生すれば、これを請求される恐れがあります。もちろん、刑事の面でもリスクを抱えることになります。会社からみれば士業者以外は素人ですから、「何でお前にそんなことを言われなきゃならないんだ」というのがスタートラインです。 士業の試験がやたらと難しいのはそれなりの理由があります。回復不能な損害が発生するからです。何でもない国家試験は50時間の勉強で受かることもありますが、この分野の入門に位置する行政書士ですら500時間の勉強が必要です。

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  • 確かに最近ニュースでよくみかけますが、簡単に開業はヤバいです。 法律の知識もない状態でただの流行りにのるべきではない。 詳しいお知り合いがいるなら一緒にはじめてみてはどうでしょうか。

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