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傷病手当から失業保険の切り替えについて。 現在うつ病にて通院中で傷病手当を受給中です。 4月で傷病手当が満期にな…

傷病手当から失業保険の切り替えについて。 現在うつ病にて通院中で傷病手当を受給中です。 4月で傷病手当が満期になるのと症状が良くなっていることもあり、失業保険に切り替えましょうと先生から打診がありました。 現在の状況を説明します。 2023年4月1日退職とします。 通常であれば退職から1年以内に失業保険の手続きをしなければならないが 延長の手続きをしておりませんでした。 だけどハローワークに問い合わせたところ精神科に通っていた領収書などがあれば今からでも 失業保険の手続きと延長の手続きは同時にできるとのことでした。 傷病手当の最後に貰える日付が4月2日だった場合 4月3日にハローワークに行って手続きてしても大丈夫なのでしょうか? それとも給付後(約1週間後)に行くべきでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業手当の手続きをせずに受給出来ているということは、傷病手当金でしょうか? その場合は、傷病手当金の受給日と失業手当の手続きの日付には関わりがありません。 退職日の方が関係します。 そのため、退職日が4/1であれば、ハローワークでの手続きが4/3でも問題はありません。 1年以上健康保険に加入していると、退職後も1年6ヶ月までは傷病手当金の受給が可能かと思いますが、失業手当の手続きが、退職日から1年以上経っている場合は、少しでも急いでハローワークへ行かれた方が良いかもしれません。 延長手続きは退職日から1年と延長分までしか申請を受け入れてくれないはずなので、退職日から1年以上経ってるなら早く行かれた方が良いかと思います。 退職日から半年も経っていないような場合は、期間的には急ぐ必要はありませんが、手続き後に待期期間や自己都合であれば給付制限などがあるため、早く手続きをした方が受給のタイミングも早いでしょう。 病気が理由での退職であれば、特定理由離職者になる可能性が高いので、そのことも確認して必要書類を集めると効率的かと思います。

  • 大丈夫だけど失業手当ってすぐ貰えるわけじゃないよ。 7日の待機期間がありその後の認定日に行きそれから1週間後にまず1回目の受給(待機期間の次の日から認定日の前日分まで)があります。その後は28日ごとに認定日がありその間2回以上の就職活動の実績が必要になります。

  • すぐに手続き。

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