回答終了
失業保険の給付を受けます。 説明会に行ってきました。 給付対象の期間中に アルバイトをした場合の対応が 理解できませんでした...1日のアルバイト時間が 3時間までなのか4時間以上なのかで支給の対応が変わることは理解出来ました。 もしかしたら たまに知り合いのところを手伝うかも知れませんので 理解しておきたいです。 以下、知り合いから聞いてる内容です 法人化とかしてない個人経営のお店です。 日にちも曜日も決まってないです。 忙しそうな時に 声かけてくれるそうです。 2時間のときもあれば5時間の時もある。 当日お手伝いをしてみて 進み具合とかで 終わりの時間が決まります。 現金支給 。明細無し。 失業保険の説明書に 支給期間中のアルバイトをしたら アルバイト代の明細等で 確認すると書いてありました。 明細が出ないし振込でもないので通帳でも確認できないし そのような場合はどうするのでしょうか?
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AI回答のフォローのようになりますが、支給期間中の労働に関しては全てハローワークの担当者に聞いてください 実は全く同じ内容でも細かい事やイレギュラーの事の対応はハローワーク毎に異なる事があるからです。
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失業保険の給付を受ける際には、アルバイトの収入が影響を及ぼす可能性があります。アルバイトの時間が1日4時間以上の場合、その日の給付は受けられません。また、アルバイトの収入がある場合、それをハローワークに報告する必要があります。 しかし、あなたの場合は現金支給で明細がないため、報告の方法が難しい状況です。このような場合、ハローワークに直接相談することをおすすめします。具体的な状況を説明し、どのように報告すれば良いかを尋ねてみてください。法令遵守の観点からも、正確な報告は重要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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