解決済み
ハローワークの失業給付に関して 先日認定日でアルバイト(4時間以上)の勤務日数を申告したのですが、後から確認したところ勤務日数を1日多く申告していたことに気が付きました。シフト表を見ながら記入していましたが、体調不良で欠勤した日があったことを失念しておりそのまま申告してしまいました。 この場合も不正受給に該当するのでしょうか? 調べても実際に勤務した日数より多く申告してしまった例が見つからず質問させて頂きました。 何卒よろしくお願いいたします。
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別に不正受給にはならないと思いますよ。
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