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失業保険制限期間中のアルバイトについて質問です。 昨年7月に退職した会社の雇用保険を諸事情により3月に手続きしに行った…

失業保険制限期間中のアルバイトについて質問です。 昨年7月に退職した会社の雇用保険を諸事情により3月に手続きしに行ったので、2,3日分はみ出てしまい貰えないことになっています。待機期間が終わったので1日4時間以上週20時間未満の条件でアルバイトを始めたのですが、アルバイトした分受給が先送りになると言われました。先送りになった分は離職してから1年過ぎたものになってしまうので、これってアルバイトした分だけ失業保険貰えなくなるってことになりますよね…?(泣)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業保険という言葉は、ありません。雇用保険です。雇用保険制度は、年度によって変更されている場合もあります。ハローワークの担当の人に聞くのが1番確実でしょう。ほんの少しのアルバイトだけだったら、雇用保険の失業給付はもらえるとか、聞いたことがあります。その辺り、きちんと確かめましょう。 追記ですが、ハローワークの担当の人も、いい加減な人もけっこういるので、何回も確かめることをお勧めします。

  • 基本手当は、受給期間が過ぎたら、所定給付日数が残っていても支給を受けることはできません。

    1人が参考になると回答しました

  • そういうことになりますね。2、3日分はみ出ると最初に聞いていらっしゃるなら、アルバイトの扱いがどうなるのかもアルバイト始める前にハローワークにしっかり聞いておくべきでしたね…働いたら絶対給付に何かしらの影響あるのは分かってるわけですし。

    1人が参考になると回答しました

  • その通りです。

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