解決済み
こんにちは。先日、コロナに罹患し5日間病気休暇を貰うことになりました。5日間のうち3日間は元々休みが決まっている場合、病気休暇として給与が与えられるのは休日分を差し引いた2日間になるのか、5日間全てになるのか分かる方がいたらご教授お願いしますm(_ _)m
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3日間は公休ということで初めから決まってるならば、労働日としての2日間だけです。病気休暇というのは法的な決まりではないのでね 有休でない限り欠勤になちゃいますしね(会社で特別休暇で給料が出るならば別ですが)特にコロナは法定伝染病指定もありませんからそうなちゃいます
病気休暇は法定ではなく、各企業がそれぞれ設定する特別休暇ですので、有給とか無給とか、所定休日も含むのか含まないのかとかは、その会社の就業規則次第です。 なお、無給だと健康保険の傷病給付金が請求により支給されます。 当初の3日は待機期間として、4日目から支給対象です。 待機期間は所定休日とか関係なく通算されます。 支給額は日給の三分の二です。
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