は条件に合致する従業員に対して、 年に5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられ 義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金を課せられ 違反者が100名いれば罰金は~3,000万円となります。】 と知りました。 有給があるのは知っていたのですが 会社からは5日の取得をするようには言われておらず 2019年~今までで4日しか有休を取得しておりません。 他の条件が合致する従業員も4名、有給休暇を一度も取っていません。 この4名は障害者支援のA型で雇用契約を結んでいますが 有休があると知らず、一度も有休の取得をしていません。 上記の罰金は、人数だけでは無く年数も考慮されて決定されるのでしょうか? また、辞めてしまった人は対象にならないのでしょうか? 有休を使わず会社をやめた人が3人います。 分かる方、よろしくお願いします。
解決済み
うように年々1日ずつ有給休暇が付与される制度です。 例えば 1年目に5日消化(残日数 5日) 2年目に5日消化(残日数11日) というように消化した場合、弊社では 3年目に突入した際に、1年目の時に使わなかった有給5日分丸々繰越できずになくなります。 私の認識では、2年目に使用した5日は、1年目から繰り越された5日を利用しているので、3年目に突入した際の繰越日数は11日だと思っていました。 弊社のような制度は特に法律に違反していないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
0日保有 上記の状態の方が、この有給40日を1カ月で全部消化したい と申し立てがあった場合、 有給を買取るという形で有給分は 支給されるのでしょうか? それとも1ヶ月のうちに全消化(40日)することは不可ですか? 私の認識では有給休暇はあくまで働いてない期間しか適用できないものだと思ってるのですが、実際はどうですか? 【以下 私の認識】 月15日出勤 有給40日保有 1ヶ月25日勤務がMAXで、上記の場合、 有給使用可能日数は1ヶ月で10日しか取れないという認識。
回答受付中
病院に通う日が続いてます。 遠くの場所で事故したため、病院が遠方です。 2時間ほどかかるため付き添い通院すると休みを取らなくてはなりません。 有給もそうないため、介護休暇を取りたいのですが、そういう理由で可能なのでしょうか? 1人で歩くのは難しいです。 交通機関に1人で乗れないためわたしが付き添い車で送迎付き添いしています。 あと二回いまの病院で精密検査をしなくてはならなくて、その二回が終わるまで近場の病院に転院(紹介状)が貰えないのです。
0~17:00の契約で働いていました。 もう5年以上8:30~17:00のの勤務になっています。 この場合有給を取得したときは、9:00~17:00の計算になりますか? 雇用契約書は、一度も更新されていません。
欠勤扱いにされました これは違反にあたりますか? 2.繁忙期中ですが予定があり有給申請を しましたが断られました違反ですか? (人手が足らない、繁忙期という理由では 時季変更権は認められないと見たため) 3.どの日に有給申請しても別日にして とだけ言われ断られました違反ですか? 母の話を聞きおかしいと思いましたが 私も知識がないため教えてください
正社員として働いています。 勤務年数は約8年(内2年は産休育休休暇でした。) 妻は子供が出来てから、 子供との時間を増やしたいという思いから、 土日祝休みを会社に希望しました。 子供ができる前は平日が基本休みでした。 ですが、会社の規則で月の公休日数が8日と決まっており、 月に9日土日祝がある場合は、1日を有給にされています。 月に10日の場合は土日祝どこかで出勤をしています。 そして、有給なんですが、妻の実働時間は7.5時間で、 有給休暇の1日の使用時間が7.25時間なんです。 0.25時間足りなくなってしまうので、 どこかで残業もしています。 こんなもんなんでしょうか?
回答終了
と同じく半年間勤務で10日間の有給休暇が 付与されます。 ただこの度家庭の事情により、 3月末で退職することになりました。 (会社の規定で2ヶ月前に申告ということで、 先日退職届提出済) 9月から半年間勤務となれば、 2月末で半年経ちますので、 10日付与されるはずです。 退職の申し出が済んでいますが、 これはもちろん取得出来ますよね。 会社の規定には、取得出来ないなどの記述はありません。 どなたかお詳しい方ご教示ください。
後に10日付与されました 次回の更新はないと思い10日消化しました。 最終日に、次回の契約をお願いしたいと上司から言われ、予定があるので3日からでよければ更新したいと申し出しました。 契約日から半年後に10日付与されました。 同じ会社で雇用契約が続いていれば、1.5年後に11日付与ではないのでしょうか? 契約書を確認したら、1日からではなく、3日からになってました。 有給休暇は半年後の10日付与と記載されています。 これは、正解ですか?
す。 2022.6月 8日間 2022.7月 6日 2022.8月 5日 2022.9月 5日 2022.10月 3日 2022.11月 3日 2022.12月 6日 2023.1月 14日 2023.2月 14日 2023.3月 10日 2023.4月 12日 2023.5月 15日 2023.6月 15日 2023.7月 18日 2023.8月 11日 2023.9月 18日 2023.10月 15日 2023.11月 18日 出勤しております。 この場合、有給休暇は何日付与されますか? また、基準日はいつになりますでしょうか? 店長からは5日って言われたのですが、ネットを調べると、少ないような気がします。 詳しい方よろしくお願いいたします。
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