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派遣添乗員の損害賠償について教えてください。 今度派遣で添乗員をやることになりました(国内)。派遣会社に提出する誓約書…

派遣添乗員の損害賠償について教えてください。 今度派遣で添乗員をやることになりました(国内)。派遣会社に提出する誓約書に書かれている損害賠償について気になっています誓約書と保証人の書類に、故意や重大な過失があった場合損害を賠償しなければならない旨書いてありますが、 故意はともかくとして、重大な過失はどこからが重大であるのかは会社の判断になりますよね? もともとのお給料も安いのに、いきなり損害賠償しろという事態になったらどうすれば・・・と心配になってきました。 保証人になる父も「大丈夫なのか?」と不安げ。 いずれは海外も資格をとろうと思っていましたが、海外なら何かあったら金額もすごくなりますよね。 もちろん過失をしないように最善をつくすつもりではありますが・・・・。 社員の添乗員と、派遣の添乗員でまた違いはあるのかもしれませんが、皆様の周りで損害賠償が会社ではなく個人負担に なってしまった方っていらっしゃいますか?

補足

誓約書、保証人書類の内容が何というか、会社の判断に委ねる的な内容だったもので…。 提出する前にきちんと確認した方がいいのかもしれませんが、他の会社でもそういった書類は皆様出してるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「故意または重大な過失により・・」は良くある文章です。 でも、一方的に責任を負わされることはありません。きちんと仕事をしていれば大丈夫です。 ●「重大な過失」とは: 「故意」は「わざと」と同じ意味です。 では「重大な過失」とは何かというと、この「故意」と同程度だと判断されるほど注意義務に著しく違反する場合を指します。 注意義務違反とは添乗員(旅程管理者)として法令で定められた義務があるのに、それを怠ることです。 つまり「添乗員として法令上やるべきことがあるのに、あなたの不注意でそれをやらなかったのが原因で起きた損失は責任を負ってもらうよ」という意味です。「それは『わざと』やったのと同じくらい責任があるんだからね」って言いたいわけです。 ●「重大な過失はどこからが重大であるのかは会社の判断になりますよね?」 ここが心配ですよね? まず旅程管理者の仕事には、きちんとした法的基準があるわけです。旅行業法や約款等によって、何が旅程管理者の仕事(義務)なのかが決められています。それを大きく違反しない限り「重大な過失」とはなりません。だから会社が「勝手な判断」で添乗員に責任を負わせることはできません。 「やることはやってね?それをしないで損害を与えたら責任取ってよ?」というのは考えれば当たり前のことですよね?そして、一方では「法律でやるべき義務をやっていない場合の話で、どんな損害でも責任を取れということではないけどね」という意味を含んでいるのです。

  • >どこからが重大であるのかは会社の判断になりますよね? 違うと思いますけど。 貴方が判断してもいいのでは? 貴方の判断と会社の判断に不一致があれば、話し合いになるでしょう。 話し合いで合意に至らずにどちらか一方が提訴したならば、裁判所の判断になるでしょう。 >皆様の周りで損害賠償が会社ではなく個人負担に >なってしまった方っていらっしゃいますか? いません。 -補足へ- そもそも、その”会社の判断に委ねる”ことを前提とした誓約や保証契約の正当性そのものを、貴方は争えばいいのでは?今すぐに争うのもいいですし、問題が生じてから争っても決して遅くは無いと私は思います。 他の会社でも、そういった書類はあるところはあります。それが正当なものかどうかは別論として。

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