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現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。

現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。 夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。 (当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。) 私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。 夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・ 私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。 こういった場合の、 1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか? 2、待機期間等はありますか? 3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか? どなたか詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    妊娠中は、おなかが目立たない頃はハロワの担当者にばれないので 受給することができるかもしれません。 でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。 ① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。 ② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。 ・ 病気や怪我ですぐには働けないとき ・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき ・ 結婚などにより家事に専念するとき 特例措置として・・ 雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。 なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み 期間中にもらうことができないことになっています。 ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。 なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・ 自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。 会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。 自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。 ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 1.支給されます。 2.自己都合の場合は約4ヵ月後に口座に振り込まれます。 会社都合だと約1ヵ月後です。 3.会社都合の方が支給期間が長いです。 >夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが 会社都合(リストラ)は業績不振による業務縮小(人員整理)なので特に不利にはなりません。人件費の削減なので比較的給与が高い40、50代の人がリストラされるのです。会社で問題を起こし解雇となった人や自己都合で転職を何回もしている人は不利となります。特に何回も転職を重ねている人は長続きしないと思われるからです。

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  • 1、妊娠中でも働く(就職する)意思があれば給付されます、妊娠なので働けないでは受給は出来ません。 ※妊娠による受給延長措置を取ることは出来ます(詳しくはハローワークで) 2、待機期間は自己都合でも会社都合等でも7日間です、特定受給資格者・特定理由離職者と認められれば待機期間だけで手続き後8日目から支給期間が始まります、自己都合の場合は待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、手当を手に出来るのは約3ヶ月半~4ヶ月後です。 3、今までの雇用保険被保険者期間と年齢により支給日数が異なります、会社都合の方が優遇されます。

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  • ①できます。 ②会社都合だと10日ほど 自己都合だと3ヶ月の待機期間があります。 ③有利も不利もありません。 なぜ学生の彼(旦那)が会社都合だと不利で自己都合だと有利だと判るのでしょうか?

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