教えて!しごとの先生
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中小企業の経理総務を担当しているものです。5月6月からは毎年仕事量が激減する年です。そこで生産の波に合わせ、残業手当もし…

中小企業の経理総務を担当しているものです。5月6月からは毎年仕事量が激減する年です。そこで生産の波に合わせ、残業手当もしっかり支払う意向ですが、現状どうしても今の基本給計算では、借入が必要になってしまい出来れば、社員の皆さんの生活の安定のために手取り額は低くせず、基本給を下げ残業手当や役職手当などで調整したい考えです。その場合 基本給は法で定められた最低賃金まで下げられるのでしょうか? ※3月までは助成金給付中でしたが、22年4月以降は雇用安定助成金は受けません。 助成金支給中は、1割カットが限界ということでした。 よって、給付を受けなくなる4月以降は、賃金を下げる基準が変わったと思われます。 例えば 社員 A 基本給 ¥300000 社員 B 基本給 ¥250000 社員 C 基本集 ¥150000 極端な例ですが 上記3名を一律 ¥140000の基本給にし、営業手当 役職手当 残業手当などで、手取額を調整する。 (弊社は、稼動22日 1日7.5Hです 基本給¥140000 の場合 1時間当り ¥848)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者の不利益になるような変更をする場合は労使間の合意が必要になりますね。 個々に労働契約を結びなおすとか、就業規則を変更するとか、労働協約を結ぶとか、、、 勝手に降給することはできないです。 労使間の同意さえできれば、質問者の方が行っているような給与体系にはできると思いますよ。 ただ、詳しい手続きの仕方はわからないので、他の回答者の回答を待つか、労働基準監督署に相談するのがいいと思います。

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