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妻子あるサラリーマンですが、退職届けを出すも社長は受け取らず、今の仕事遂行(会社方針)に反する場合は解雇処分で次の就職に…

妻子あるサラリーマンですが、退職届けを出すも社長は受け取らず、今の仕事遂行(会社方針)に反する場合は解雇処分で次の就職に影響すると脅されました。解雇処分は妥当なのでしょうか?教えてください。悩んでいるのですが、教えてください。 妻、そして食べ盛りの子を抱え、今の仕事を20年勤めているサラリーマン38歳です。 立場的にも管理職的な地位にいますが、この度社長より会社経営不振による倒産かまた、大きな整理解雇の 話しが私にありました。部下の事も考えましたが、社長の経営方針に先が見えず、正直年齢の事も考え 転職の決断をし退職届を出しました。しかし社長は話しを保留し受け取らず、今の仕事遂行(会社方針)に反する場合は解雇処分で次の就職に影響すると脅されました。従えば会社の思うつぼと考えますが、よい解決方法はないでしょうか? また、労働者を守る相談窓口はあるのでしょうか?私が思い付くのは労働基準監督署ですが妥当でしょうか? よろしくお願い致します。

補足

就業規則に以下の文面がありました。 「退職届を提出した従業員は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。但し、退職届提出後14日を経過した場合はこの限りでは無い。」 退職届けを社長は受け取って無い状態ですが、民法627条の辞職の意思表示(口頭可)と就業規則はどちらが強いのか教えて下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    自己退職は民法627条によりあなたが意思表示(口頭、文書にかかわらず)をしたのち14日が経過すれば自動的に成立する事が規定されています。 これは使用者の承認の有無は関係ない事となっています。 あなたが社長に話した日の翌日から起算して15日目に何も言わずに出社をしなくても会社は自己都合としか処理は出来ないと言うことです。 さらに解雇については、厳しい規定がありそれに該当しない場合は、解雇無効とされます。 その理由は「やむをえない理由(天災地変等)」「企業破産」などです。 さらに、懲戒解雇は詳細に限定されており、あなたの退職意思表示がありますのでこれも就業規則違反や服務規程違反を別に起こさない限り不可能です。(あなたの申し出に対して懲戒解雇は出来ない) 懲戒解雇の処分が出た場合は、その通知を持って労働基準監督署に行きそのいきさつを説明すれば撤回の指導が入ります。解雇も経営者の経営能力の無能が表ざたになるだけで現在再就職に影響することは、全くありません。 会社都合による解雇ですから。 以上の事からあなたが心配されることはないと思います。 どの方法を取られてもかまいませんが、現状ではあなたの意思表示の事実がありますので自己都合退職以外の退職理由をつけることはできません。(退職の意思表示に対して一方的な保留と言う行為はとることはできません) ただ社長はあなたの能力を高く評価しているのでやめて欲しくないのだとは思います。先行きさえ不安なければ・・仕方ない事ですね。 補足について 法令である民法が最優先されます。ちなみに規則には優先順位と言うのがあります。法令>労働協約>就業規則>労働契約となり労働基準法93に「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約はその部分は無効とする。この場合において無効となった部分は就業規則で定める基準による」とあり、 あなたの場合も同様の扱いになります。 そこでよく就業規則等に退職届は1か月前までに・・・というものがありますが、これは会社からのお願いと言う意味になります。 あなたの会社も行政書士等の法令をご存じの方が多少曖昧にして会社に都合のよい意味と取れるように作成されたのでしょう。会社がこの部分を盾にするのであれば何の心配もありません。

  • 自己都合退職を申し出たら「解雇」すると脅す社長。その社長はおかしいですね。 解雇理由には全く該当しません。法的には退職を申し出て会社に行かなければ14日が過ぎれば自動的に退職になります。 これは無断欠勤でもなんでもありません。 ただ社長はあなたには辞めて欲しくなくて子供のようにすねているだけだと思います。それならそれで話し合いの余地があるかと思います。 補足 社長が辞表を受け取っていなければ辞められないことはなく口頭で意思表示しても有効です。 辞表は後で出してもいのです。その就業規則では会社が承認しなければ有給も取れません。 従って民法の方が優先されます。

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  • 労働・雇用が得意の弁護士がいいのでは? お金はかかりますが相談するにはいいかと。

  • 自己都合退職を受け入れてもらえないと言うのは辛いですね。 これは労働基準監督署に相談してみて良いと思います。 よほどの悪行があるか、就業規則になっている等(まぁ就業規則にできる内容ではありませんが)が無ければ自己都合退職は認められるのが当然です。 また会社都合での解雇(倒産等)であれば次の雇用には問題ありません。 不当解雇は法的にも抵触しますし、仮に解雇の場合は賃金規定も法にて整備されています。 とにかく今の状態でしたら監督署に相談するべきです。

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