社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、その資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までかかることになります。 したがって、原則では、今回のように月途中の退職については、その月(3月)は被保険者期間とはならず保険料は発生しません。 ですので、3/21に健康保険(任意継続か国民健康保険のどちらか安い方)と国民年金に加入します。 ①健康保険 任意継続とは、けんぽ協会や健保組合の健康保険で、保険料は労働者分と今まで事業主が負担していた分を含めますので、最後の保険料の2倍となります。この金額と市区町村の国民健康保険課で調べた保険料の金額とを比較し、安い方に加入します。(たとえ数千円であったとしても、安い方がいいですよね。) ②国民年金 市区町村の国民年金課で加入手続きをします。 こちらは保険料は一律定額です。(健康保険料のように、市区町村やけんぽ協会によっての違いはありません)
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