健康保険の任意継続について質問致します。 扶養者もそのまま被扶養者になることが出来ますか? どなたか教えて下さい。 お願いします。
330閲覧
原則的には、そのまま被扶養者になれますが、改めての届け出と資格審査があるでしょうね。 kunitori7さん あなたの引用は「条文」ではないじゃありませんか。
こんにちは。 以下の条文から、扶養者もそのまま被扶養者になることが出来ます。 --- 任意継続被保険者制度を利用すれば、会社をやめたあとも最長2年間は、本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付・付加給付)や保健事業などを受けることができます。条件は退職前に、2か月間以上の被保険者期間があることです
任意継続した際は別の健康保険証(番号も新しいもの)になりますので、加入時と同じ手続きが必要になると思います。 被扶養者の収入証明や世帯の住民票などの提出が必要だと思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る