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作業指揮者は職長教育の資格を有することが条件ですが、一人作業の場合の作業責任者も同様に職長教育の資格を有する必要がありま…

作業指揮者は職長教育の資格を有することが条件ですが、一人作業の場合の作業責任者も同様に職長教育の資格を有する必要がありますか?

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回答(1件)

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    考え方が全然間違っているけど 建築業を例にとると 職長は事業主の代わりとして、自分を含めた作業員の安全管理を行うもの 事業者は職長を定めた場合、その作業員に職長教育を施す (職長教育を受けないと職長になれない、という意味ではない) 安全衛生責任者 特定事業(建設業と造船業)では 他の職長と連絡調整を行う人間を定めるように規定されている その調整業務を行う人間 よって建設業では純粋な「職長」は少なく、「職長・安全衛生責任者」となる 作業主任者 事業者は専門性の高い定められた作業(酸欠・足場組み立て等)を行わせる場合、 当該作業員にその職務について教育を行わなければならない (これも厳密に言うと、作業主任者の資格がなければその職務に就けない、ではない 事業者は教育を行わなければならない、と解釈するのが正しい) なお作業主任者には当該作業においては、職長と同等の責務が生ずる 作業指揮者 特に広汎に安全に配慮しなければいけない作業では作業指揮者の選任することを事業者に求めている 作業主任者と違い特別な教育があるわけではないが、その技量は最低でも職長と同等以上の能力を求められいる 作業主任者と似ている性格を有する 大手ゼネコンでもこれらについては大きな誤解をしている 1)作業責任者は法では特定の数種しか定められていない。それ以外に作業責任者という言葉を使うのははっきりいうと間違い (建築系では車両系建設機械、電気、高所作業車など、数えるほど。法で定められた作業以外に使うのはおかしい) 2)作業責任者は法で言葉が定義されていないので、そのような立場の人間は存在しない 定めるのは勝手だが、何の意味も無い

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