解決済み
現在失業保険を受給中で必死で職探しをしているのですが、仕事をしていた時には都合が合わずムリだった娘と海外旅行も計画しております。やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。 失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。 長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
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その理由だと、認定日の変更は難しいと思います。 しかし、4週間分諦めるのではなく、4週間分後回しになるだけです。 旅行期間中の認定日に支給されるはずの給付金は支給されませんが、支給日数は減らされませんので、結局給付される総額は変わりません。(途中で就職されたらもちろんストップですが^^;) 旅行で行けなかった認定日と次の認定日の間に就職活動実績があれば、次の認定日からは失業保険がまた給付されますし、現在の支給終了予定日から支払われなかった4週間分、支給期間が延長されるわけです。 また、申請する理由は「旅行に行く」で結構ですので、事前に一度ハローワーク窓口で相談しておいた方が良いです。 場合によっては支給延長手続きも必要です。 この時期、夏休みのお子さんと旅行に行く方も多いですので、あまり嫌な顔はされないと思います。 どうぞ旅行を楽しまれてください^^
説明会の時に認定日がいつになるか、話しを聞いたはずです。 しおりの裏にも載ってますが? 説明会の話し聞いていなかったのでしょうか? ある意味自業自得です。
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